着物の用語-禁色/きんじき 平安時代に天応や貴族などの袍の色を 一般の臣下が着用する事を禁じた制度や色のことです。 ただ、この色の中には天皇の許可があれば着用できる 色(聴し/ゆるし の色)も含みます。 青・赤・梔子/くちなし・深紫/こきむらさき・深緋/こきあけ・深蘇芳/こきすおう の7色は天皇・皇族以外の使用が出来ませんでした。 商品ときものQ&A 京都きもの工房 前の記事 次の記事